夫婦でFXをやっていたとして・・・

Q:

夫婦でFXをやっていたとして、1年で夫が+160万、妻が-150万のとき、課税はやはり夫のほうの+160万×20%になるのでしょうか?(結局、世帯ではマイナス?)


A1:

俺の金は俺の金、女房の金も俺の金、ならば合算できるけどなw

税金というものは家族や世帯単位じゃじゃなくて、夫婦だろうが親子だろうが個人個人の所得にかかるんだぜ


A2:

収入のない(-150万)の妻を夫が扶養できるから、夫の所得は控除できるだろ


質問者回答:
やっぱりそうですよね。
では、夫の利益+160万を妻に全額貸して、それを妻が-150万の損失を出して10万しか残らなかった場合はどうなるのでしょう?


A3:

金を貸すという行為に税金は一切関係ないでしょ

利益を貸すってのはつまり両建てして年末に決済して

夫の損益を+10万妻の損益を0にするって事?

それなら10万にしか課税されないよ


A4:

貸したってだめですよ、だって借金は所得じゃないでしょ

じゃあ貸すんじゃなくてくれてやったらどうか、となるかもしれないが、奥さんがそれをもらっても自分のFXの赤字所得と通算はできません、ぜんぜん別の種類の所得ですから

それよりも160万もくれたやったら、所得税じゃなくて税率が高い贈与税がかかってしまうw


A5:

夫と妻、それぞれにFXの口座がある場合は、160万勝ってる方は税金を払う必要があります

しかし、1つの口座で夫と妻がFXをしてたとしたら、その口座自体の損益は+10万なので、税金はかからないと思います


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