Q:
夫婦でFXをやっていたとして、1年で夫が+160万、妻が-150万のとき、課税はやはり夫のほうの+160万×20%になるのでしょうか?(結局、世帯ではマイナス?)
A1:
俺の金は俺の金、女房の金も俺の金、ならば合算できるけどなw
税金というものは家族や世帯単位じゃじゃなくて、夫婦だろうが親子だろうが個人個人の所得にかかるんだぜ
A2:
収入のない(-150万)の妻を夫が扶養できるから、夫の所得は控除できるだろ
質問者回答:
やっぱりそうですよね。
では、夫の利益+160万を妻に全額貸して、それを妻が-150万の損失を出して10万しか残らなかった場合はどうなるのでしょう?
A3:
金を貸すという行為に税金は一切関係ないでしょ
利益を貸すってのはつまり両建てして年末に決済して
夫の損益を+10万妻の損益を0にするって事?
それなら10万にしか課税されないよ
A4:
貸したってだめですよ、だって借金は所得じゃないでしょ
じゃあ貸すんじゃなくてくれてやったらどうか、となるかもしれないが、奥さんがそれをもらっても自分のFXの赤字所得と通算はできません、ぜんぜん別の種類の所得ですから
それよりも160万もくれたやったら、所得税じゃなくて税率が高い贈与税がかかってしまうw
A5:
夫と妻、それぞれにFXの口座がある場合は、160万勝ってる方は税金を払う必要があります
しかし、1つの口座で夫と妻がFXをしてたとしたら、その口座自体の損益は+10万なので、税金はかからないと思います
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