Q:昨年10万の損失をだして、今年30万の利益をだした場合、税金はかからないと思いますが。
昨年10万損失の取引明細を提出しなければいけないのでしょうか?
A:いくつか誤解があるようなので↓
・差し引き20万だから払わなくていいとのことかもしれませんが、それはサラリーマンなど給与所得者が給与以外の「本年の所得」(去年との差し引きなんか関係なく、今年の所得)が20万以下なら確定申告しなくていいという、給与所得者だけの、しかも申告しなくていいという特典です。
今年30万の利益があるなら給与所得者だとしてもこの特典は受けられない。
・損失繰越通算というのは毎年損失の確定申告をしていることを条件に、翌年プラスになったらそれをプラマイできる。
・しかしプラマイするには確定申告しなくちゃいけないから、サラリーマンでも「20万以下申告不要」の特典を放棄することになるから、昨年損失とプラマイして本年20万以下の利益になっても申告した以上税金は取られる
なので去年10万円を出した時に確定申告をしていて、今年も確定申告をすれば税金は免除になりますが、していない場合は今年30万円の利益ということで税金を払わなくてはなりません。
質問者返答:
3年繰り越せると思ってました(泣)
A続き:
3年間の繰り越し制度自体は存在します。ただ先ほど述べたように毎年確定申告をしている場合です(^^;
面倒ですが損失が出ても確定申告をしておいたほうが良いですね
0コメント